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基本的に、借金を抱えた個人と法人では弁護士に相談をして借金を整理する際の扱いが全く異なります。これは、借金に関する法律的な枠組みから違っていることなので覚えておかなくてはいけません。個人の債務者と言うのは、そのままの意味で一人の債務者が借金を抱えてしまっている状態のことを意味します。
個人の債務者が抱えることになる借金の総額は法人のそれよりかは遥かに小さく、また社会的な影響も法人ほどには大きくありません。ですから、債務整理を申請する際には比較的簡易な手続きで整理を進めていくことも現実的に可能です。
一方で、法人と言うのは社会一般で述べれば大きな会社や企業のことを指します。銀行から融資を受ける際には数億円と言う融資を受けることが多く、借金の返済を滞納してしまい、結果的にその借金を返済することができなくなるということは社会的にも大きな影響を与えることになります。そのため、法人の借金を整理するためには別途破産法などによって厳格な法律的な手続きを進めていかなくてはいけません。
債務整理に伴う個人と法人の扱いの違いは、融資をしてもらう相手が異なっているケースが大半であることと無関係ではありません。そもそも、日本国内の少額融資に関する取り決めは貸金業法と言う厳格な法律によって決められており、この法律は銀行が事業を進めていくために遵守しなくてはならない銀行法とは根本的に違っています。
貸金業法の下では、個人の消費者に対する融資について厳格な法律的な規制がいくつか存在し、融資を提供する貸金業者は融資の限度額や利息の上限を必ず守らなくてはいけません。これは、銀行が融資の上限を決めても構わない銀行法とは全く違っているので注意が必要です。
貸金業法で提供される融資では、個人の消費者は必ずその消費者にとって少額融資の範囲内に収まるように法律によって作られています。具体的には、下記のように消費者への融資の条件をまとめることができます。
少額融資における利息の上限というのは銀行と違って特殊で、融資の金額に従って反比例的に下がっていくようにまとめられています。1万円の融資よりも10万円の方が、10万円よりも100万円の方が必ず上限利息は低くなっていき、法律によって融資の金額による利息の負担を平等にしているわけです。
ですから、実際に個人の消費者が債務整理の問題として処理するときには、こうした少額融資に関する法律的な問題点からまずは考えていかなくてはなりません。

個人の消費者が少額融資を債務整理で処理するケースでは、元金と利息の両方からどのような手続きをするのかを考慮する必要があります。ただ、自己破産などの手続きを利用する際には少額融資ではなかなか使いにくい事情があることを知っておかなくてはいけません。
自己破産を利用することができるのは、元金の返済金額が大きくなってしまったときで、利息による返済が厳しくなった程度ならば簡単な手続きである任意整理で問題を解決することができるからです。
特に、少額融資に関連する利息への任意整理については、返済した金額を債務者が債権者から取り返すことが可能なケースも存在します。その場合、返済してもらえる金額は数十万円から数百万円になることがあり、自己破産を利用しなくても問題を解決できるケースも多いのです。
ですので、個人の少額融資では元金による自己破産の問題と利息による任意整理の問題は、事前に弁護士と相談をして必ず分けて考えなくてはならないことを知っておきましょう。

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