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債務整理には主に任意整理、個人再生、自己破産の3つがありますが。その中で最も要件が少なく費用が安いのは任意整理です。任意整理とは裁判所を通さずに行う債務整理で、過去に支払った利息の再計算や、将来の利息をカットすることができる制度で、借金に苦しんでいる人が初期段階で利用できます。
特に2010年以前に横行したグレーゾーン金利でお金を借りていた人は元本が大幅に減ることや過払い金が返ってくることも考えられます。過払い金は完済した人でも取り返すことができます。
任意整理の弁護士費用は1件ごとに2〜3万円の着手金がかかります。そして、成功報酬は減額出来た債務あるいは過払い金の15〜25%が相場となっています。そのため、たくさんの違法な利息を払っていた人ほど弁護士費用は増えます。
また、任意整理の弁護士費用は多重債務者も増えます。なぜなら、任意整理の着手金は件数ごとに増えていくからです。つまり、1件で100万円の債務がある人と、3件にそれぞれ30万円、30万円、40万円と債務がある人では着手金は3倍異なります。
任意整理は裁判所を通さない手続きなので、違法な利息を支払っていることを証明しても相手が元本との相殺や過払い金の返還を拒否することがあります。多くの場合は満額に満たない金額を提示されるようですが、それが不服である場合は裁判で取り返すしかありません。
裁判になると30〜40万円の弁護士費用がかかるので仮に満額返してもらえたとしても、得をするとは言い難いのです。ただし、2010年以降に借金をした人は任意整理のせいで裁判になることは無いはずです。

個人再生の弁護士費用は40〜80万円、自己破産の弁護士費用は40〜60万円と任意整理に比べて高めです。これは、個人再生や自己破産を申し立てるための準備に時間と労力がかかるからです。どちらも専門的な書類を書く必要がありますし、より有利な条件にすることも弁護士の仕事です。
ここで個人再生と自己破産の違いを簡単に説明しておきます。
個人再生は、債務の元本を減額することで再生を図るものです。そのため、安定した収入があることが求められます。自己破産は、債務をすべて帳消しにする制度で、債務の支払いができないことが条件となります。そのため、個人再生とは立証すべきことが異なります。
弁護士費用を支払うのは手続きが済んだ後です。もちろん、手元にお金が残っていないことも加味して支払いは分割で行われます。弁護士費用の支払いも難しいほどに収入が少ないという人は法テラスの利用条件を満たすことが考えられます。法テラスでは無料相談も行われているので、借金で苦しんでいる人は一度相談してみるとよいかもしれません。ただ、一般の弁護士事務所も債務整理の相談を無料としていることが多いです。
個人再生は債務を減額するものなので任意整理と同じように成功報酬が発生します。個人再生の成功報酬は減額出来た債務の10〜20%ほどです。一方、自己破産には成功報酬という概念がありません。どんな債務であれ帳消しになることや十分な資力がないことが理由と考えられます。
そもそも自己破産で問題になるのはいくら借金を減らせるかよりも、手元にどれだけの財産を残せるか、免責不許可事由に当たらないかです。自己破産は法律によって一部の財産を守られているので生活必需品まで差し押さえられることは無いのです。その上で管財人が認めれば自由財産を拡張することもできます。

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